「低額減税と先住者給与の関係」 について、少しややこしいけどとても大事なお話をしていきます。
実は、低額減税が特定の条件に当てはまる先住者給与には適用されない、という落とし穴があるんです。この問題に気づかずに困ってしまう方も多いんですよ。でも安心してください!最近、新しい救済措置が発表されました。この情報をしっかり押さえていきましょう!
先住者給与とは?

まず、基礎知識として「先住者給与」についておさらいです。
先住者給与とは
家族に対して支払う給与を経費として計上できる制度のことです。本来、家族に支払うお金は同じ家計内でのやりとりなので、経費にはならないんです。でも、条件を満たして届け出をすると、家族への給与も経費にできるようになります。
この仕組みを使うと、例えば家族に月5万円の給与を支払う場合、年間60万円を経費として計上できます。経費が増えることで課税対象の所得が減るので、結果的に節税になるわけです!
先住者給与を使うための条件
便利な制度ですが、利用するには以下の条件があります。
- 生計を一にする配偶者や親族であること
→ 同じ家計で生活している人が対象です。 - 15歳以上であること
- 先住していること
→ 他で正社員やパートをしている場合、「先住」とはみなされません。
さらに注意点として、先住者給与を受けている人は「配偶者控除」や「扶養控除」の対象にはなりません。要は、「先住者給与を経費にするか」「配偶者控除を取るか」のどちらかを選ぶ必要があるんです。
低額減税の適用と落とし穴
では本題に入りましょう。「低額減税」と先住者給与の関係についてです。
低額減税とは、簡単に言うと、コロナ禍や物価高対策として国が用意した減税措置です。一定額の税金が軽減される制度ですが、この適用条件が少し複雑なんです。
落とし穴の正体とは?
実務上、多くの人が先住者給与を「月8万円」に設定しています。これは、給与額が月8万8000円を超えると源泉徴収の計算が必要になるため、その手間を省くためです。しかし、この「月8万円」の設定が原因で、所得税や住民税が0円になる場合、低額減税の適用から外れてしまうことがあるんです!
具体的には、所得税も住民税も払っていない人には減税の対象がない、という理屈です。これにより「先住者給与を受けているのに減税が適用されない」という不公平感が生まれてしまいました。
救済措置で不公平が解消!
この問題に対して、多くの声が上がった結果、ついに 「救済措置」 が発表されました! 朗報ですね!
救済措置の内容
国は「先住者給与を受けている人でも、月8万円以下で所得税や住民税が発生していない場合でも、低額減税の対象とする」という対応を取ることにしました。調整は 「給付金」 の形で行われる予定です。
例えば、所得税が発生していない人でも、調整給付金として減税額相当が支給されるので、結果的に不公平感が解消される形になります。この救済措置は令和7年に適用される予定なので、引き続き最新情報をチェックすることが大切です。
まとめ:しっかり情報をキャッチして賢く節税しよう!
今回の低額減税と先住者給与の問題は、働き方や収入額によって対応が変わる少しややこしいケースでした。しかし、新しい救済措置のおかげで、多くの人が救われる形になりそうです。
最後に、先住者給与を利用する際は以下のポイントを必ず確認しましょう。
- 事前に税務署へ届け出をすること。
- 給与額を適切に設定すること。
- 所得税や住民税の発生条件を理解しておくこと。
税金のルールは複雑ですが、正しい知識を持つことで賢く節税できます。今後もこういった新しい情報を見逃さないように、ぜひ情報収集を続けてください!
コメント